災害見舞金
更新日:2019年10月18日
市原市災害見舞金
暴風、豪雨、洪水、高潮等の自然現象又は、火災により被害を受けた世帯又は世帯員に対して見舞金を支給しています。
対象者
り災時に本市に住民票のあった方で、災害により住家に被害を受けた世帯又は死亡若しくは傷害を受けた人を対象として、その世帯主に支給します。
被害の状況 | 見舞金額 | |
---|---|---|
一般世帯 | 一人世帯 | |
住家の全壊 | 500,000円 | 400,000円 |
住家の大規模半壊 | 250,000円 | 200,000円 |
住家の半壊 | 30,000円 | 20,000円 |
床上浸水 | 20,000円 | 10,000円 |
死亡 | 1人につき100,000円 | |
傷害 | 1月以上の入院を要すると診断された傷害 | 1人につき50,000円 |
2週間以上1月未満の入院を要すると診断された傷害 | 1人につき20,000円 |
※一般世帯とは一人世帯以外の世帯になります。また、太字は、令和元年台風第15号及び第19号の罹災に伴い増額及び新設し、同災害に適用されるものとなります。
その他
日本赤十字社、千葉県共同募金会からも見舞金が支給されます。
詳細については保健福祉課へお問い合わせください。
千葉県災害見舞金・千葉県災害弔慰金
罹災証明書の判定で住家が全壊となった世帯、死亡された方のご遺族、1か月以上の治療を要する見込みの重傷を受けた方に、見舞金等を支給します。
対象者
見舞金等は、死亡された方のご遺族、行方不明者のご家族、重傷者、居住されている住家の被災世帯主に支給します。
被害の状況 | 見舞金額 |
---|---|
死者 |
1人につき100,000円 |
行方不明者 | 1人につき100,000円 |
重傷者 | 1人につき30,000円 |
住家の全壊・全焼・流失 | 1世帯につき100,000円 |
お問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎2階
電話:0436-23-9768 ファクス:0436-24-7135
