災害援護資金貸付制度
更新日:2019年10月22日
災害援護資金の貸付について
災害(千葉県内で災害救助法が適用された市町村が1以上あるもの)により、世帯主が負傷又は住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方に対し、生活立て直しのための資金の貸付を行います。(事務は、千葉県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」という。)が行います。)
令和元年台風第15号及び第19号が対象となりました。
- 申込期限
台風第15号:令和元年12月31日(火曜日)
台風第19号:令和2年1月31日(金曜日)
- 申込先
市原市役所保健福祉課
(1)対象となる世帯及び貸付限度額
- 被災日に市原市に居住する世帯
- 次の表1のいずれかの被害を受けた世帯
- 総所得が次の表2の額未満である世帯
被害の種類・程度 | 貸付限度額 | |
---|---|---|
世帯主の負傷がない場合 | 世帯主が負傷し療養期間が |
|
家財(自家用車含む)及び住居の損害なし | ― | 150万円 |
家財(自家用車含む)のおおむね3分の1以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失・流失 | 350万円 | 350万円 |
※住居の被害について
- カッコ内の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合の限度額です。
- 住居は、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の損壊により引き続き居住できない場合は対象となります。
※世帯主の負傷について
- 千葉県内での制度が適用された災害による負傷が対象となります。
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 住居が滅失した場合は、 |
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総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に |
※総所得額について
- 市民税における前年の総所得額をいいます。(令和元年台風第15号及び第19号にかかる基準年は、平成30年度分となります。)
(2)貸付条件
利率 |
連帯保証人を立てる場合:無利子 |
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償還期間 | 10年(据置期間含む) |
据置期間 | 3年(特別の事情がある場合は5年)
|
償還方法 | 年賦、半年賦又は月賦 |
※連帯保証人の要件
- 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外であること
- 弁済の資力を有すること
- 原則として市原市に居住していること
- 借受人と同一世帯に属する者でないこと
- 災害援護資金の借受人となっていないこと
- 既に災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと
(3)申込方法
- 借入申込者 被害を受けた世帯の世帯主
- 必要書類 下表のとおり(状況により、追加で書類の提出をお願いすることがあります。)
借入申込者 |
※世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合のみ |
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連帯保証人 |
※いずれも連帯保証人を立てる場合のみ |
(4)申込後の流れ
1 貸付の決定
申込書類は、市原市役所で受け付け後、本事業の事務を処理している総合事務組合へ送付します。
総合事務組合において、申込書類の記載内容等を確認の上、貸付の可否を決定します。
貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、市役所を経由して借入申込者に送付します。
承認された場合:災害援護資金貸付決定通知書、災害援護資金借用書
承認されなかった場合:災害援護資金貸付不承認決定通知書
2 借用書の提出(承認された場合)
提出書類:災害援護資金借用書(署名、押印したもの)、印鑑証明書(借入人及び連帯保証人)
提出先:市原市役所 保健福祉課
3 貸付金の振込
総合事務組合が借用書等を確認した後、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。
お問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎2階
電話:0436-23-9768 ファクス:0436-24-7135
