受動喫煙防止指導員による巡回を実施しています!
更新日:2020年11月4日
指導及び過料について
市原市受動喫煙の防止に関する条例が令和2年4月1日から施行されました。
重点区域(JR姉ケ崎駅、五井駅、八幡宿駅を中心に概ね200メートルの範囲の路上等)で喫煙をした場合、
過料2000円が科せられます。
市原市受動喫煙の防止に関する条例を制定しました(令和2年4月1日施行)
令和2年4月~9月 | 指導のみで、過料は科せられません |
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令和2年10月~令和3年3月 | 喫煙し、指導に従わなかったときに過料が科せられます |
令和3年4月~ | 喫煙したときに過料が科せられます |
指導及び過料については、市長が指定する受動喫煙防止指導員が重点区域内を巡回して行っています。
喫煙禁止マークの入った黄色い服装が目印です。
路面シートや電柱広告で重点区域を表示しています
重点区域内での喫煙禁止を周知するため、区域内に路面シートや電柱広告を設置しています。
重点区域内で違反した場合は、表示付近以外の場所でも指導・過料の対象となります。
重点区域
ポスター・チラシについて
条例の内容や重点区域図が記載されているポスター・チラシを、市内の公共施設(支所、公民館、コミュニティセンターなど)やJR姉ケ崎駅、五井駅、八幡宿駅などに設置しています。
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