債権管理課
更新日:2018年8月13日
所在地 | 〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 市役所第2庁舎1階 |
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営業時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休業日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
電話番号 | 0436-23-9852 |
ファックス番号 | 0436-23-9709 |
お問い合わせ | この担当課にメールを送る |
主な取り扱い事務
債権管理係
- 債権管理の指導及び調整に関する事項
- 債権回収対策本部に関する事項
- その他課内の庶務事務
債権回収第1係
- 市税及び国民健康保険料(税)(同一の者に対し徴収又は滞納処分を市税と併せて行う場合に限る。以下債権管理課内において同じ。)の徴収に関する事項
- 市税及び国民健康保険料(税)の徴収猶予に関する事項
- 市税及び国民健康保険料(税)の滞納処分に関する事項
- 市税及び国民健康保険料(税)の滞納処分の執行停止に関する事項
- 財産の換価の猶予に関する事項
- 差押財産の公売に関する事項
- 差押財産の換価に関する事項(公売を除く。)
- 未収債権の滞納整理に係る調整に関する事項
債権回収第2係
- 市税及び国民健康保険料(税)の徴収に関する事項
- 市税及び国民健康保険料(税)の徴収猶予に関する事項
- 市税及び国民健康保険料(税)の滞納処分に関する事項
- 市税及び国民健康保険料(税)の滞納処分の執行停止に関する事項
- 財産の換価の猶予に関する事項
- 差押財産の換価に関する事項(公売を除く。)
- 未収債権の滞納整理に係る調整に関する事項
国保回収係
- 国民健康保険料(税)及び市税(債権回収第1係及び第2係に係るものを除く。以下同じ。)の徴収に関する事項
- 国民健康保険料(税)及び市税の徴収猶予に関する事項
- 国民健康保険料(税)及び市税の滞納処分に関する事項
- 国民健康保険料(税)及び市税の滞納処分の執行停止に関する事項
- 財産の換価の猶予に関する事項
- 差押財産の換価に関する事項(公売を除く。)
- 未収債権の滞納整理に係る調整に関する事項
