(仮称)市原市教育大綱(素案)に対する意見募集(終了)
更新日:2016年7月16日
※意見募集は終了しました
策定の趣旨
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年4月1日に施行され、同法第1条の3において、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」と規定されました。これは、総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することが求められているものではありません。
これらを踏まえ、本市の実情に応じた、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものです。
素案
関連資料
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知)」(大綱に関する箇所のみ抜粋)(PDF:177KB)
意見を提出できる方
・市内に住所を有し、又は勤務し、若しくは通学する者
・市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
・パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見提出期間
平成28年6月15日(水曜日)から平成28年7月15日(金曜日)まで【最終日午後5時15分必着】
資料の閲覧
閲覧場所
このページによる閲覧のほか、開庁日時を除いて次の場所で閲覧が可能です。
(1) 市役所本庁舎9階 教育総務課
(2) 市役所本庁舎5階 情報公開コーナー
(3) 各支所
(4) 各公民館
(5) 各コミュニティセンター
(6) 中央図書館
提出様式
任意の意見書に御記入の上、提出してください。
【記入上の注意】
- 住所・氏名(法人その他団体の場合は、所在地、名称及び代表者氏名)・意見提出者の区分(上記 「意見を提出できる方」のうち該当するもの)を明記の上、御意見(該当箇所、意見、理由等)を記入してください。
- 御意見は日本語で記入してください。
※意見用紙の参考書式を用意しました。必要な方はご利用ください。
意見の提出方法
1.窓口持参(土日祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで)
教育総務部教育総務課窓口(市役所本庁舎9階)
2.郵便
〒290-8501市原市国分寺台中央1丁目1番地1
市原市教育委員会 教育総務部 教育総務課 企画調整係 宛
3.電子メール
kyouikusoumu@city.ichihara.chiba.jp
4.ファクス
0436-24-3005
※口頭・電話での御意見はお受けできません。
意見の取扱い
- お寄せいただいた御意見は、最終案の取りまとめに当たり参考とさせていただきます。
- お寄せいただいた個別の御意見に対する直接の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。
- 住所・氏名等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡、確認といった本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
- お寄せいただいた御意見は、御意見に対する市の考え方とともに市ウェブサイト、担当課窓口及び情報公開コーナーにて公表します。この際、住所・氏名等の個人情報は公表いたしません。
- 類似の内容の御意見については、分類・整理した上で公表する場合があります。
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お問い合わせ先
教育総務部 教育総務課 企画調整係
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 市役所9階
電話:0436-23-9845 ファクス:0436-24-3005
