保育所の入所条件の改善について
更新日:2020年10月30日
要旨
既に保育施設を利用している第一子が第二子の出産・育児休業に伴い継続して保育施設を利用できる期間について検討してほしい。また、出産月により保育施設への入所(園)に不平等が生じる問題は解決できないのでしょうか。市では待機児童や保育園不足について、どのように対応しているのでしょうか。
回答内容
認可保育施設の利用につきましては、保育の必要性があることを事由としており、本来、育児休業期間中は、家庭において保育を行うことができるため、その事由とはなっておりません。しかし、第二子以降の出産後に育児休業を取得する場合は、育児休業対象児童が1歳になる誕生日が属する年度の年度末まで兄姉が継続して認可保育施設を利用できることとしております。
ご指摘のとおり、第二子以降の育児休業中の継続利用が可能な期間及び申請が可能な時期は、児童の誕生日により差が生じることとなります。しかし、本市においては、育児休業の制度として最大2年まで延長できることを考慮し、育児休業対象児童の入所の可能性が最も高くなる4月に入所審査をすることができるようにしております。また、兄弟姉妹が認可保育施設を利用している場合には、未入所の児童の指数を加点する対応を行い、保護者の円滑な就労復帰が可能となるよう配慮し、可能な限り在園児が退園となることがないように対応しています。そのため、現在の退園基準をより緩和することについては、保育ニーズが増加し、待機児童がいることも考慮すると困難と考えております。
なお、待機児童については、大変重要な問題ととらえており、令和2年度に認定こども園1施設、保育所1施設、地域型保育事業所6施設を整備し、また令和3年度も認定こども園1施設、保育所2施設、地域型保育事業所4施設の整備と既存の保育施設の定員増加を予定し、待機児童解消に向けた対策を行っています。
お問い合わせ
子ども未来部保育課
電話番号:0436-23-9829
