市内公立学校付近屋外禁煙について
更新日:2019年9月30日
要旨
休日での学校の催しの時、校門前で喫煙する親御さんがいます。校内で喫煙しているわけではないのでよいということではなく、市原市内の学校の屋外では禁煙の条例などを検討してもらいたい。
回答内容
本市では、本年7月1日の「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に合わせ、学校敷地内での全面禁煙の徹底を図ったところでございます。
門外・敷地外におきましても各学校に配慮するよう呼びかけており、今後も、運動会、授業参観等の行事の際には、喫煙場所に配慮するよう学校関係者及び保護者様に働きかけてまいります。
また、市では現在、喫煙による市民の皆様の健康への影響をなくすため、小中学校をはじめ、市が管理する施設において、原則敷地内禁煙とする基本指針を策定するとともに、様々な機会を通じ、受動喫煙防止に関する周知啓発を行いながら、受動喫煙の防止に取り組んでおります。
御意見をいただきました条例の制定による喫煙の規制につきましても、他の事例等を参考に検討してまいりますので、今後とも御理解・御協力いただきますようお願いいたします。
【学校に関する問合先】
学校教育部学校教育課
電話番号:0436-23-9848
【受動喫煙防止全般に関する問合先】
保健福祉部保健センター
電話番号:0436-23-1187
