市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程等の改正について
更新日:2019年8月27日
要旨
現在市議の政務活動費のチェックを市議会の職員にさせていますが、チェック機能を明らかにするために代表監査委員へと変更して下さい。このため、まず市民から改善点について募集をして、それも踏まえて条例案、規則案のパブコメを行い、関連する条例、規則の改正を実施して下さい。
回答内容
政務活動費の交付については、「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」等に基づき、市長及び議長の役割を明らかにし、適正に執行されるよう運用しているところです。
御要望のありました政務活動費のチェックについても、事務の適正化を図るため、市長に権限と責任を留保しつつ、議会事務局の職員に補助執行させることとしております。
なお、監査委員の関与については、地方自治法第199条第1項の規定による市の財務事務に関する監査の中で、政務活動費に係る事務についても監査が行われております。
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