景観形成重点地区景観計画の届出について(ちはら台東六丁目の一部)
更新日:2021年1月22日
市原市では、ちはら台東6丁目の一部を景観形成重点地区として指定し、平成23年4月1日から届出制度を開始しました。
建築物の建築等・工作物の建設等に着手する前に、その計画内容について届出を受け、景観計画(景観形成基準)に適合しているか、審査します。
計画内容が景観計画に適合しないと判断した場合、市は地域の良好な景観形成に資するよう協議、指導、勧告、変更命令等を行います。
景観形成重点地区の内容
ちはら台東6丁目景観形成重点地区景観計画(平成23年4月1日施行)(PDF:248KB)
ちはら台東6丁目景観形成重点地区景観計画区域(PDF:1,224KB)
届出を必要とする行為
- 建築物の新築、増築、改築又は大規模な外観の変更
- 鉄柱、コンクリート柱、鉄塔、擁壁、煙突の建設等
- 垣柵(生垣を含む)、門柱その他これに類するものの建設等
手続きの時期 | 工事着手の30日前まで |
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手続き可能な方 | 建築物等の新築等をされる方 |
代理人による手続き | 可 |
手続き方法 | 直接窓口で申し込んでください |
必要書類 | 正・副2部ご用意ください
|
その他お持ちいただくもの | 特にありません |
手続きにかかる費用 | 無料 |
手続き後にお渡しするもの | 適合通知書、副本 |
所要時間の目安 | 1週間から2週間 |
届出後の手続きについて
届出をされた後に、設計又は施行方法の変更をする場合や、行為が完了した場合にも届出が必要となります。
書式ダウンロード
(PDF版)
(Word版)
地区計画の区域内における行為の届出について
建築物・工作物の内容によっては地区計画の区域内における行為の届出が必要な場合があります。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。
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