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更新日:2014年1月23日
償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態にあれば償却資産に該当します。
なお、償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額となります。
財政部 固定資産税課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第2庁舎1階 電話:0436-23-9812 ファクス:0436-24-6288
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