外国人の新しい制度の変更点は。
更新日:2020年3月3日
平成24(2012)年7月9日に外国人の新しい制度がスタートしました。
主に変わったことは以下のとおりです。
ただし、短期滞在の方や在留の資格なしの方等には新制度が適用となりません。
(1)外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用になり、住民票が作成されるようになりました。
(2)転出の際に転出証明書を取得することが必要になりました。
(3)外国人登録証明書が、特別永住者証明書または在留カードに変わりました。
(4)みなし再入国許可制度が導入されました。
また、市原市の場合、
(5)住居地変更届出が支所でもできるようになりました。
(6)市民課の外国人登録の窓口が廃止されました。
なお、特別永住者証明書の更新や再交付等の特別永住者事務は、従来どおり市役所市民課が窓口となります。
