成年後見人、保佐人及び補助人が死亡届出人となる場合、死亡届以外に必要書類はありますか。
更新日:2020年1月30日
成年後見人、保佐人及び補助人の資格を証明していただくため、法務局から発行される登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書謄本の原本を死亡届書に添付して届出をしてください。
なお、原本還付が必要な場合は、登記事項証明書等の原本と届出人自身が「この写しは原本と相違ない。署名または記名・押印」の旨を記載した登記事項証明書等の写しの両方を窓口にお持ちください。確認後、登記事項証明書等の原本はお返しします。
