子供の氏を父の氏から母の氏に変更する届出(入籍届)はどのようにするのですか。
更新日:2020年3月3日
変更の手続き
父母の離婚などにより、子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、入籍届出をすることで、父または母と同じ氏を称することができます。
父または母が離婚の際に称していた氏を称する届出により、すでに子と氏が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可
申立人:子(15歳未満のときは、その法定代理人)
申立先:子の住所地を管轄する家庭裁判所
子の住所が市原市である場合は、申立先は千葉家庭裁判所になりますので、詳しいことはお問い合わせください。
【千葉家庭裁判所】
千葉市中央区中央4丁目11番27号
電話:043-222-0165(代表)
入籍届
届出人
入籍する方本人。ただし、入籍する方本人が15歳未満のときは、法定代理人。
ご持参いただくもの
- 入籍届:1通(届出用紙は全国共通です。市役所市民課及び各支所でお渡ししています。)
- 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
- 子の戸籍謄本又は全部事項証明書及び子が入籍する親の戸籍謄本又は全部事項証明書:各1通
(提出する市区町村に本籍がある場合は必要ありません。)
- 届出人の印鑑
届出先
届出人の所在地又は本籍地の市区町村役場(市原市では、市役所市民課及び各支所です。)
注記:婚姻中の父母の氏を称する場合に行う入籍届など、家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、手続きの詳細については、「市民課戸籍係」にご確認ください。
