現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
更新日:2020年3月3日
現在の戸籍から別れて自己の単独の戸籍を作るときは、分籍届をしていただく必要があります。ただし、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方で成人に達している方のみ分籍届をすることができます。
一度分籍すると、元の戸籍には戻ることはできませんのでご留意ください。
また、分籍届をしても、戸籍を分けるだけであって、親子関係等は変わりません。
届出人
分籍を行う本人(戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成年者。)
ご持参いただくもの
- 分籍届書:1通(届出用紙は全国共通です。市役所市民課及び各支所でお渡ししています。)
- 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書:1通(市原市内で本籍を移す場合には必要ありません。)
- 届出人の印鑑
届出先
届出人の所在地又は本籍地、新しい本籍地の市区町村役場(市原市では、市役所市民課及び各支所です。)
