外国人に通称をつけたいのですが。
更新日:2020年3月2日
在留カードまたは特別永住者証明書(みなしの旧外国人登録証明書でも可能です)と、その通称を使用していることが客観的に明らかになる資料(注記)を提示いただき、市民課又は各支所にて通称記載の申出を行ってください。
(注記)
- その通称が、国内における社会生活上通用していることが客観的に明らかになる資料を複数ご用意ください。
- 資料として適当な例は勤務先や学校などの発行する身分証明書などです。
- 本人の意思により作成したと認められる郵便物等は適当とは認められません。
- 日本人と結婚していて、その日本人の氏を通称として申し出る場合等は上記資料は必要ありません。
- 住民票に通称が記載された方は、申出によって通称を変更することはできませんので、ご注意ください。
- 日本人と離婚した方で、その日本人の氏が住民票に通称として記載されていた場合は、通称の削除の申出をすることができます。
