農用地区域に指定された土地を農業以外の目的(住宅、店舗、駐車場等)で使用したいのですが、農用地区域から除外することはできますか?
更新日:2014年3月7日
農用地区域に指定された土地は、原則として、指定した用途以外の目的に使用することはできません。止むを得ない場合に限り、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
ただし、農振除外は次の5つの要件をすべて満たすことが必要です(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)。
1.農用地区域以外の土地では実現できない計画であること。
2.農用地の集団化や農作業の効率化等に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
3.認定農業者や安定的な農業経営を営む者に対して支障を及ぼす恐れがないと認められること。
4.農業用用排水施設等の土地改良施設等に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
5.(土地改良事業施行地の場合)土地改良事業の完了の公告の翌年度から起算して8年を経過していること。
なお、次のような土地等に該当する場合は農振除外申請を受け付けることはできませんので、あらかじめご了承ください。
(農振除外申請を受け付けられない土地等の代表的な例)
- 周囲が農地に囲まれている土地
- 農地法3条により取得して3年を経過していない土地
- 農地法・農振法の違反状態にある土地
- 計画を実現するために必要な関係法令(都市計画法、農地法、建築基準法等)の許可見込みのないもの
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