年金手帳をなくしてしまったので、再交付を申請したいのですが。
更新日:2019年4月1日
第1号被保険者(自営業・学生等)および海外転出中の任意加入者は市役所で手続きができます。市役所国民年金室または支所で手続きしてください。
その際、基礎年金番号がわかるもの(年金保険料納付書やねんきん特別便等)と窓口で手続きされる方の本人確認資料(免許証、パスポート等)をお持ちください。
本人以外が手続きする場合、認印、手続きされる方の本人確認資料(免許証、パスポート等)、委任状(別世帯の場合)が必要です。
年金手帳は年金事務所で作成しますので、後日郵送となります。
なお、第2号被保険者(厚生年金加入者)および第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)は第2号被保険者の事業所を通しての手続きとなります。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金室
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎1階
電話:0436-23-9805 ファクス:0436-23-9708
