屋外広告物とはどのようなものですか。
更新日:2014年4月1日
屋外広告物法(第2条第1項)で定められている屋外広告物の定義とは、以下の4つの要件を満たすものです。
- 常時、または一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。(例:ビルの窓ガラスの外側に掲示されているものは屋外だが、それの内側に掲示されているものは屋内とみなす)
- 公衆に表示されるものであること。(例:建物の外側に掲示されているものであったとしても閉鎖的な中庭に向けて掲示してあるものは、要件を満たしていない)
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。(その他の工作物とは、元来広告物の表示又は掲出の目的を持ったものではない煙突や塀のようなものや、工作物とはいえないような樹木等を意味している)
