建築物などを建てるときに、景観の届出をする必要はありますか。
更新日:2014年4月1日
平成21年4月から、市原市景観条例の施行に伴い、景観法に基づく届出制度がはじまりました。
また、ちはら台東6丁目の一部を景観形成重点地区として指定し、平成23年4月1日から届出制度がはじまりました。
市原市は市内全域が景観計画の区域となっており、市内(工業専用地域は除く)にて建築物の新築等・工作物の新設等・開発行為に着手する場合は、事前に、その計画内容について届出をし、景観計画(景観形成基準)に適合しているか審査を受ける必要があります。
審査の結果、届出のあった計画内容が景観計画に適合しないと判断した場合、市は地域の良好な景観形成に資するよう協議、指導・勧告、変更命令等を行います。
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