角地になっている土地(敷地)は、建ぺい率が緩和されるのですか。
更新日:2014年1月6日
建築基準法第53条第3項第2号の規定に基づき、市原市建築基準法施行細則第14条に該当するものは緩和されます。
市原市建築基準法施行細則第14条抜粋
法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の1に該当するものを指定する。
(1)幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定による道路で同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)でその幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2)建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
