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更新日:2014年1月17日
市道上に工作物や物件を設けて、継続的に使用したい場合は、道路占用許可の手続きが必要です。なお、申請地の管理区分によって申請先が異なります。北部および南部の管理区分
土木部 土木管理課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階 電話:0436-23-9831 ファクス:0436-24-3444
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