宅地造成等規制区域はどこですか。
更新日:2014年2月7日
宅地造成等規制法に基づき、宅地造成によって発生するがけくずれや土砂流出などの災害が発生する恐れの著しい市街地又は市街地になろうとする区域で都道府県知事が指定した区域を、宅地造成工事規制区域といいます。(宅地規制法第1条・3条第1項)
区域内で行われる一定規模以上の宅地造成工事については、造成主は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(宅地規制法第8条第1項)
宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域は、市原市内には指定されていません。
