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更新日:2014年2月14日
建築協定とは、一定区域内の土地所有者等全員の合意により、建築に関する基準を定め、それを全員で守るという協定です。(建基法第69から77条)
市原市では、泉台の一部にあります。
泉台地区(いちはら緑園都市)の建築協定について
都市部 建築指導課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階 電話:0436-23-9840 ファクス:0436-21-1478
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