防火地域、準防火地域とはなんですか。
更新日:2014年2月7日
防火地域、準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域(都計法第9条第20項)で、これら地域内における制限については、建築基準法第61条から第67条に規定されています。
市原市では、商業地域及び近隣商業地域(一部を除く)に準防火地域が指定されています。
準防火地域内では、建築物等の階数や規模により耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
なお、一般的な住宅のように小規模建築物は、木造でも建築可能ですが、屋根を不燃材料にする、延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏を防火構造としなければならないなどの制限が課せられます。
