市外に転出しますが、児童手当は手続きが必要ですか。
更新日:2014年2月4日
児童手当受給者が市外に転出する場合には、児童手当受給事由消滅届を提出してください。
児童手当受給事由消滅届は子ども福祉課か支所に設置してあります。
転出日の属する月までの手当は市原市から支給します。
また、転出先市町村への児童手当の請求は転入した日の翌日から数えて15日以内にしてください。
請求が遅れた場合は、さかのぼりの支給はできませんので、注意してください。

更新日:2014年2月4日
児童手当受給者が市外に転出する場合には、児童手当受給事由消滅届を提出してください。
児童手当受給事由消滅届は子ども福祉課か支所に設置してあります。
転出日の属する月までの手当は市原市から支給します。
また、転出先市町村への児童手当の請求は転入した日の翌日から数えて15日以内にしてください。
請求が遅れた場合は、さかのぼりの支給はできませんので、注意してください。