夫(妻)と死別し、母子(父子)家庭になったのですが、何か手当はありますか?
更新日:2015年4月9日
児童扶養手当
●父母の片方あるいは両方と死別した児童が養育されている家庭の生活安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する父、母又は養育者に対し、児童が18歳で最初に迎える3月末まで(一定以上の障害のある人は20歳の誕生月まで)児童扶養手当を支給します。
※所得制限があります。
詳しくはこちらまで→児童扶養手当
遺児手当
●父母の片方あるいは両方と死別した義務教育終了前の児童が養育されている家庭に対し遺児手当を支給します。
※所得制限があります
詳しくはこちらまで→遺児手当
