埋蔵文化財の手続き
更新日:2020年4月8日
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡と言われている場所)のことです。埋蔵文化財は貴重な国民共有の財産であり、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な遺産です。原始・古代の市原市域は、関東地方でも有力な地域であったため、遺跡は以外に身近に眠っています。
埋蔵文化財は文化財保護法によって保護されており、埋蔵文化財包蔵地で土地を掘ったり盛土をしたりする土木工事を行う場合、事前に法的な手続きが必要になります。
ここでは、埋蔵文化財保護に関する手続きについて説明します。
市内御蓙目浅間神社古墳出土イノシシ・シカ形埴輪
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)かどうかを確認したい
埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
「家やマンション、店舗や工場を建てたい」、「造成したい」、あるいは「不動産を売買したい」。こうした時は、まず、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれているのかどうかを確認してください。
ふるさと文化課窓口(第二庁舎2階)では、常備している遺跡分布地図などをもとに、その場で回答します。FAXでの問合せも可能です。
文書での回答を希望される場合には、依頼文書をご提出ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、FAX、郵送での問い合わせをお願いします。
詳細はリンク先をご覧ください
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲の中で工事を行いたい
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で家屋建設や開発行為等の土木工事を行う場合には、文化財保護法第93条の規定により、工事の60日前までに届出(正式文書名は「埋蔵文化財発掘の届出について」)が必要です。工事の設計図面等を添付して、ふるさと文化課窓口までご提出ください。届出は、市原市教育委員会を経由して千葉県教育委員会へ送られます。
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送でのご提出をお願いします。
詳細はリンク先をご覧ください。
届出後の取扱いについて
届出を受けて、県・市担当者が現地を確認し、必要に応じて試掘を行います。そして、試掘結果と工事の設計内容によって、県教育委員会から必要な指示が通知(正式文書名は「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」)されます。通知内容は、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のいずれかです。
試掘費用については、原則として公費で負担します。
慎重工事
既に過去の工事等で遺跡が損壊されていたり、試掘の結果、何も確認できなかった場合は、予定通り工事を進めていただけます。ただし、工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、すぐに工事を中止し、お知らせいただく必要があります。
工事立会
包蔵地内であっても、工事内容から遺跡に与える影響がほとんどない場合や、電柱の設置の際の掘削のように、本来、埋蔵文化財が破壊されることが確実であっても、事業地が狭すぎて発掘調査ができない場合は、市職員による立会いとします。
発掘調査
試掘等の結果から、埋蔵文化財があることが確認された場合は、原則として発掘調査が必要となります。発掘調査は、「確認調査」、「本調査」の2段階あり、確認調査は、遺跡の包蔵されている深さや内容を確認するために事業面積の10%を目処として行います。本調査は、実際に破壊される部分について記録保存を目的として行います。
発掘調査を行う場合は、別途協議が必要です。
埋蔵文化財の取扱いの流れ(フロー図)。
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