期日前投票制度

● 期日前投票制度とは、
 選挙は、選挙期日(投票日当日)に投票所において投票をすることを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
● 対象となる投票
 従来の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
    
● 投票対象者
 投票日当日に仕事や用務があるなどの事由に該当すると見込まれる方です。したがって、投票の際には、今迄の不在者投票と同じく一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
     (注意)期日前投票をする日において、年齢が20歳未満の方は不在者投票となります
● 投票期間
 選挙期日(投票日)の公示日又は告示日の翌日から、選挙期日(投票日)の前日までの間です。
 
 なお市原市の期日前投票所は、市役所本庁舎以外に6箇所の出先機関に設置され、市役所本庁舎の期日前投票所の投票期間は上記のとおりですが、出先機関の期日前投票所の投票期間は、選挙期日(投票日)の6日前から選挙期日(投票日)の前日迄となっています。      
                     
● 投票場所
 市役所本庁舎のほか、出先機関に6箇所設置します。 期日前投票所一覧 を参照ください。
  
● 投票時間
 午前8時30分から午後8時までです。

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