障がい者の使用料の免除について
更新日:2017年4月25日
概要
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は有料体育施設の使用料が免除となります。
また、手帳の交付を受けている方の利用に際して、現に介護を行う方が利用する場合も免除となります。
使用していただく施設により手続きの方法が異なります。
対象施設
こちらからPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。(PDF:64KB)
事前に予約がいらない施設
プール、スケート場、健康増進センター
施設を使用する前に受付窓口で、使用者本人、または利用に際して介助を行う方が手帳を提示してください。
事前に予約が必要な施設
プール、スケート場、健康増進センター以外の有料体育施設(個人で専有する場合)
1 公共施設予約システムで利用者登録を行います。
2 公共施設予約システムで施設の予約を行います。
公共施設予約システムの詳細についてはこちらをご覧ください。
3 施設を使用する前に受付窓口で、使用者本人、または利用に際して介助を行う方が手帳を提示してください。
4 手続き後に利用減免許可書が発行されますので、利用減免許可書を携帯し施設を使用してください。
プール、スケート場、健康増進センター以外の有料体育施設(手帳所持者が主要な構成員となっている団体で専有する場合)
1 公共施設予約システムで利用者登録を行います。
団体登録の場合、団体登録メンバー表の作成が必要となります。
その際、手帳所持者が主要な構成員となっていることを確認するために、介助者を除いた、団体の2分の1以上のメンバーの手帳を提示が必要となります。
2 公共施設予約システムで施設の予約を行います。
公共施設予約システムの詳細についてはこちらをご覧ください。
3 施設を使用する前に受付窓口で、団体に所属するメンバーが利用減免許可申請書へ署名をしてください。
その際に、手帳の提示は不要です。
4 手続き後に利用減免許可書が発行されますので、利用減免許可書を携帯し施設を使用してください。
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お問い合わせ先
生涯学習部 スポーツ振興課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 市役所9階
電話:0436-23-7015 ファクス:0436-23-4422
