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ホーム > 市役所組織のご案内 - 建築指導課

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更新日:2012年5月11日

都市計画部 建築指導課

所在地 〒290-8501
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 市役所8階
営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休業日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
電話番号 0436-23-9840
ファックス番号 0436-21-1478
メールアドレス kenchikushidou-ka@city.ichihara.chiba.jp

主な取り扱い事務

【建築指導係】

  • 建築指導に関する事項
  • 建築基準法、住宅金融公庫法に基づく各種申請の受理及び交付に関する事項
  • 違反建築の是正等に関する事項
  • 建築協定の認可等に関する事項
  • 道路位置の指定等に関する事項
  • 建築物動態調査及び建築基準法の施行に係る報告に関する事項
  • 千葉県福祉のまちづくり条例に基づく受理及び交付に関する事項
  • 諸証明に関する事項
  • 建築審査会に関する事項
  • 中高層建築物の紛争処理に関する事項
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受理・審査・助言及び勧告等に関する事項
  • 狭あい道路の整備に関する事項
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出の受理及び交付に関する事項
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出の受理に関する事項
  • 特殊建築物の防災査察及び改修指導に関する事項
  • 特殊建築物、昇降機及び建築設備の定期報告に関する事項
  • その他課内の庶務事務

【耐震化推進係】

  • 既存建築物の耐震対策に関する事項
  • 建築物耐震改修の促進に関する法律に基づく指導、助言及び認定申請の受理等に関する事項
  • 応急危険度判定体制の整備に関する事項
  • 市有建築物耐震改修計画の進行管理に関する事項

【審査係】

  • 建築基準法に基づく各種申請の意匠審査及び検査に関する事項
  • 許可、認可及び不適格建築物に関する事項
  • 建築基準法に係る道路の取り扱いに関する事項
  • 住宅金融支援機構の融資を受ける災害復興住宅の設計審査及び検査に関する事項
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく指導、助言、指示、認定、改善命令及び認定の取り消しに関する事項
  • バリアフリー新法に基づく建築物特定事業に関する事項
  • 千葉県福祉のまちづくり条例に基づく指導、助言及び勧告に関する事項(構造及び建築設備を除く。)
  • 浄化槽法第5条に基づく処理対象人員50人以下の浄化槽設置届出の審査に関する事項
  • 長期優良住宅の認定業務に関する事項

【構造設備係】

  • 建築基準法に基づく各種申請の構造及び建築設備の審査並びに検査に関する事項
  • 建築物耐震改修の促進に関する法律に基づく審査及び認定に関する事項
  • 千葉県福祉のまちづくり条例に基づく構造及び建築設備の指導、助言及び勧告に関する事項
  • 浄化槽法第5条に基づく処理対象人員50人を超える浄化槽設置届出の審査に関する事項
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく指導、助言及び検査に関する事項