○市原市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱
平成21年9月29日
告示第342号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者(現に賃貸住宅に入居している者に限る。以下同じ。)に対して、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うため、住宅手当を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅手当の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、支給申請時に次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 日本の国籍を有する者
イ 日本の国籍を有しない者のうち次に掲げる者
(ア) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(イ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の資格で在留する者を除く。)
(ウ) 出入国管理及び難民認定法第61条の2の規定による難民の認定を受けた者
(2) 次のアからクまでのいずれにも該当する者であること。
ア 2年以内に離職した者
イ 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者
ウ 就労能力及び6月以上の雇用期間が見込まれる就職(以下「常用就職」という。)の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者
エ 住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者
オ 本人又は生計を一とする同居の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは親族(以下「同居の親族等」という。)の収入がない者。ただし、臨時的な収入その他の一時的な収入がある場合は、支給申請日の属する月における収入見込額の合計が、単身世帯にあっては84,000円以下、複数人世帯にあっては172,000円以下である者
カ 単身世帯にあっては対象者の預貯金の合計が500,000円以下である者、複数人世帯にあっては本人及び同居の親族等の預貯金の合計が100万円以下である者
キ 本人又は同居の親族等が、国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け若しくは給付又は地方公共団体が実施する類似の貸付け若しくは給付を受けていない者
ク 本人又は同居の親族等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に定める支援給付を受けていない者
(支給額及び支給期間)
第3条 住宅手当は、月ごとに支給するものとし、支給月額は、生活保護法における住宅扶助の基準額(以下「住宅手当基準額」という。)に準拠した額を上限とし、対象者又は同居の親族等が賃借する住宅の賃料月額とする。
2 住宅手当の支給期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる月から、平成22年3月までとする。
(1) 住宅を喪失している者 新規に住宅を賃借(入居する住宅は、住宅手当基準額以下の賃料のものに限る。)し、入居に際して初期費用及び賃料として支払いを要する月の翌月
(2) 住宅を喪失するおそれのある者 支給申請日の属する月の翌月
(支給の申請)
第4条 対象者は、住宅手当の支給を受けようとするときは、市原市住宅手当支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 本人であることを確認する書類
(2) 2年以内に離職した者であることを確認する書類
(3) 本人の収入を確認する書類及び同居の親族等がいる場合はその者の収入を確認する書類
(4) 本人の預貯金を確認する書類及び同居の親族等がいる場合はその者の預貯金を確認する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請書を提出した者は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票
(2) 住宅を喪失している者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(別記第2号様式)、住宅を喪失するおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)
(住宅を喪失している対象者の審査及び決定)
第5条 市長は、住宅を喪失している対象者から前条の規定による申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは市原市住宅手当支給対象者証明書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した対象者に交付し、適正と認められないときは市原市住宅手当不支給決定通知書(別記第7号様式)により、当該申請書を提出した対象者に通知するものとする。
2 前項の規定により証明書の交付を受けた対象者は、住宅入居後7日以内に、住宅確保報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、住宅手当の支給を決定し、市原市住宅手当支給決定通知書(別記第6号様式)により、当該提出を行った対象者に通知するものとする。
(住宅を喪失するおそれのある対象者の審査及び決定)
第6条 市長は、住宅を喪失するおそれのある対象者から第4条の規定による申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、住宅手当の支給を決定し、市原市住宅手当支給決定通知書(別記第6号様式)により、適正と認められないときは、市原市住宅手当不支給決定通知書(別記第7号様式)により、当該申請書を提出した対象者に通知するものとする。
(代理受領)
第7条 第5条第3項又は前条の規定により住宅手当の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、住宅手当の請求及び受領に関する権限を、市原市住宅手当請求及び代理受領委任状(別記第8号様式)により、対象者又は同居の親族等と住宅の賃貸借契約を締結した住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者(以下「住宅の貸主等」という。)に委任するものとする。
2 前項の規定による委任を受けた住宅の貸主等は、住宅手当の支給を受けようとするときは、市原市住宅手当請求書(別記第9号様式)により、市長に請求しなければならない。この場合において、その請求が初回であるときは、前項の委任状を添えるものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、住宅の貸主等の口座に当該請求に係る住宅手当を振り込むものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し住宅手当の支給があったものとみなす。
(居住実態の確認)
第8条 支給決定者は、居住実態の確認のため、市長に居住する住宅への訪問を求められたときは、これに応じなければならない。
(就職活動及び常用就職届)
第9条 支給決定者は、支給期間中に、次に掲げる就職活動を行うものとする。
(1) 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること。
(2) 毎月2回以上、市長が指定する支援員による面接を受けること。
2 支給決定者は、常用就職をしたときは、常用就職届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により常用就職届の提出を受けたときは、収入額の確認を行うものとする。
(支給の中止)
第10条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号の区分に応じた月から支給を中止することができるものとする。
(1) 前条第1項の規定による就職活動を怠ったと認められるとき 当該月
(2) 常用就職により、1月当たりの収入額が、第2条第2号オの額に住宅手当の額を加えた額を超えることが見込まれるとき 就職した日の属する月の翌々月
(3) 住宅を退去したとき 退去した日の属する月の翌月
2 市長は、支給の中止をするときは、市原市住宅手当支給中止通知書(別記第11号様式)により支給決定者に通知するものとする。
(支給決定の取消及び支給金の返還)
第11条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅手当緊急特別措置事業の利用が不適当と市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に住宅手当が交付されているときは、支給した金額の全部又は一部について期限を定めてその返還を命じることができるものとする。
(再度の支給)
第12条 第10条第1項第2号の事由により支給を中止された者が、離職したために第2条の支給要件を満たすこととなったときは、再度支給を受けることができる。ただし、自己都合を理由に離職した場合は再度支給を受けることができないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第5条第3項又は第6条の規定により支給の決定を受けた支給決定者に対する住宅手当の支給の手続については、同日後も、なお従前の例による。

別記第1号様式(第4条第1項)

市原市住宅手当支給申請書

 

  (あて先)市原市長

   私は、住宅手当の支給を受けたいので、必要書類を添えて、申請します。

   申立事項について相違ありません。

   誓約事項及び同意事項について同意します。

 

(写真貼付)

 

年  月  日  

フリガナ             

氏名          印  

生年月日             

電話番号             

申立事項

1 2年以内に離職したこと

 

離職時期

 

 

離職した事業所

 

2 離職前に主として世帯の生計を維持していたこと

 

離職前の雇用状況等、世帯の生計を維持していた状況

 

 

3 次の(1)又は(2)のいずれかに該当していること(いずれか該当する方に記載)

  (1) 住宅を喪失していること

 

喪失した住宅の状況

喪失の時期

 

 

喪失した住宅の住所

 

現在の状況

住宅喪失後の状況

 

現在の居所

 

  (2) 住宅を喪失するおそれがあること

 

現在の状況

現在の住所

 

 

住宅の貸主等

 

現在の収入状況等、住宅喪失のおそれがある理由、状況等

 

4 本人及び生計を一にしている同居の親族等の収入及び預貯金が次のとおりであること

 

 

本人及び生計を一にしている同居の親族等の状況

合計

 

氏名

 

 

 

 

続柄

本人

 

 

 

性別

 

 

 

 

年齢

 

 

 

 

収入(月額)

預貯金

  ※継続就労者について直近3か月の平均月収入を記載する。失業等給付、児童扶養手当等各種手当も合算する。

(裏面あり)

(裏面)

誓約事項

1 申請内容について偽りがあった場合、既に支給された手当の全額又は一部について返済する義務を負うこと。

2 常用就職の意欲があり、常用就職に向けた就職活動を行うこと。

  具体的には、受給期間中、次の@及びAを行うこと。

 @ 毎月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク千葉南)へ出向いて職業相談を受ける。

 A 毎月2回以上、市原市長が指定する支援員による面接等の支援を受ける。

同意事項

1 申請者の個人情報が、住宅手当の支給並びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の融資を行うために必要となる範囲内で、市原市役所、公共職業安定所(ハローワーク千葉南)及び市原市社会福祉協議会の間で相互利用されること。

2 本手当は、対象者又は生計を一にしている同居の親族等と住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の口座へ振り込まれることにより、申請者に対する支給となること。

3 本手当の支給決定後、申請者の賃貸住宅への入居の状況について、訪問確認することがあること。

4 本手当の支給決定後、誓約事項2の就職活動を怠る場合は、本手当の支給が中止されることがあること。

5 本手当の支給決定後、常用就職したことにより、収入基準額に住宅手当支給額を加えた額を超える月収入が見込まれる場合は、本手当の支給が中止されること。

添付書類

1 本人であることを確認する書類

 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し

2 2年以内に離職した者であることを確認する書類

 2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し

3 収入を確認する書類

 本人及び生計を一にしている同居の親族等のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

4 預貯金を確認する書類

 本人及び生計を一にしている同居の親族等の金融機関の通帳等の写し

5 その他市長が必要と認める書類

追加提出書類

1 求職申込み関係書類

  公共職業安定所から交付を受けた求職受付票

2 入居(予定)住宅関係書類

 (1) 住宅を喪失している者の場合

   不動産媒介業者等から交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(別記第2号様式)

 (2) 住宅を喪失するおそれのある者の場合

   住宅の貸主等から交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)

(表面あり)

第2号様式(第4条第2項第2号)

入居予定住宅に関する状況通知書

年  月  日  

  (あて先)市原市長

  下記の者より、賃貸住宅への入居についての希望がありました。

  このことについて、物件等に関する概要等について通知します。

住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者  

(商号又は名称)                 

(代表者名又は氏名)            印  

(所在地)〒                   

(免許証番号)                  

(担当者等)氏名        所属       

電話番号               

※住宅の貸主の場合は、代表者名又は氏名、所在地、電話番号欄のみを記載する。 

入居予定者

 

 

氏名

 

 

生年月日

年    月    日

家族状況

 単身世帯 ・ 複数人世帯

 

入居予定の賃貸住宅

 

 

所在地

 

 

名称

 

賃料月額

         円

入居予定日

    年  月  日(   年  月  日までの  月  日間)

  ※1 賃料月額については、住宅手当基準額以下の住宅であること。

      (限度額:       円)

  ※2 共益費・管理費は住宅手当の対象になりませんので、賃料月額には含めずに記載してください。

  ※3 定期借家契約(定期賃貸借契約)の場合に限り、入居予定日欄の( )内に、入居予定日から契約満了日までの期間を記載してください。

初期費用

 

 

(1)

賃料

(入居に際して当初の支払いを要する賃料)

円  

(   月分+日割り   日分として)

 

共益費

円 

管理費

円 

敷金

円 

礼金等

礼金              円 

その他(      )      円 

(2)

媒介報酬額

円 

(3)

火災保険料

円 

その他(入居保証料等)

円 

   合計

円 

  ※ 初期費用については、市原市社会福祉協議会が実施する「総合支援資金(住宅入居費)」の貸付けを受けることが可能であるため、記載願います。

(裏面あり)

(裏面)

振込口座

 

 

住宅手当の振込先

住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の振込口座

フリガナ

 

 

口座名義

 

金融機関名

 

支店名

 

口座種別

 普通 ・ 当座

口座番号

 

初期費用(1)の振込先

住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の振込口座

フリガナ

 

口座名義

 

金融機関名

 

支店名

 

口座種別

 普通 ・ 当座

口座番号

 

初期費用(2)の振込先

不動産の媒介業者の振込口座

フリガナ

 

口座名義

 

金融機関名

 

支店名

 

口座種別

 普通 ・ 当座

口座番号

 

初期費用(3)の振込先

初期費用(3)に関する者の振込口座

フリガナ

 

口座名義

 

金融機関名

 

支店名

 

口座種別

 普通 ・ 当座

口座番号

 

 

(住宅手当支給申請者 本人記入欄)

 入居予定の賃貸住宅は上記のとおりです。

 私の個人情報が、住宅手当の支給及び総合支援資金の融資を行うために必要となる範囲内で、市原市役所、公共職業安定所(ハローワーク千葉南)及び市原市社会福祉協議会の間で相互利用されることについて同意します。

 住宅手当の支給は、住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の口座へ振り込まれることにより、私への支給となることについて同意します。

 

年  月  日 

氏名          印 

生年月日          

居所            

電話番号          

(表面あり)

第3号様式(第4条第2項第2号)

入居住宅に関する状況通知書

年  月  日  

  (あて先)市原市長

  下記の者に対し賃貸している住宅に関する概要等について通知します。

住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者  

(商号又は名称)                 

(代表者名又は氏名)            印  

(所在地)〒                   

(免許証番号)                  

(担当者等)氏名        所属       

電話番号               

※住宅の貸主の場合は、代表者名又は氏名、所在地、電話番号欄のみを記載する。 

入居者

 

 

氏名

 

 

生年月日

年    月    日

家族状況

 単身世帯 ・ 複数人世帯

入居開始年月日

年    月    日

 

入居している賃貸住宅

 

 

所在地

 

 

名称

 

賃料月額

         円

  ※1 住宅手当の支給額は、住宅手当基準額が上限となります。(限度額:     円)

  ※2 共益費・管理費は住宅手当の対象になりませんので、賃料月額には含めずに記載してください。

振込口座

 

 

住宅手当の振込先

住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の振込口座

フリガナ

 

 

口座名義

 

金融機関名

 

支店名

 

口座種別

 普通 ・ 当座

口座番号

 

 

(住宅手当支給申請者 本人記入欄)

 入居している賃貸住宅は上記のとおりです。

 私の個人情報が、住宅手当の支給を行うために必要となる範囲内で、市原市役所、公共職業安定所(ハローワーク千葉南)及び市原市社会福祉協議会の間で相互利用されることについて同意します。

 住宅手当の支給は、住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の口座へ振り込まれることにより、私への支給となることについて同意します。

年  月  日 

氏名          印 

生年月日          

住所            

電話番号          

(注意事項)

 住宅手当支給申請者は、賃貸住宅の賃貸借契約の写しを添付して、この通知書を市原市役所に提出してください。

第4号様式(第5条第1項)

市原市住宅手当支給対象者証明書

市  第    号  

年  月  日  

 

  下記の者が住宅手当支給対象者の要件に適合していることを証明します。

 

市原市長          印   

(担当)               

(電話番号)             

住宅手当支給対象者

 

 

フリガナ

氏名

 

 

生年月日

年    月    日

現在の居所

 

電話番号

 

 

入居予定の賃貸住宅

 

 

所在地

 

 

名称

 

入居予定日

年    月    日

 

(注意事項)

 この証明書の有効期限は、入居予定日の1月後までとします。

第5号様式(第5条第2項)

住宅確保報告書

 私は、下記のとおり住居を確保することができましたので、賃貸借契約書の写しを添付して報告します。

 また、住宅手当の支給に必要な住民基本台帳情報の閲覧に同意します。

 (あて先)市原市長

 

年  月  日 

フリガナ            

氏名          印 

住所            

生年月日            

電話番号            

入居した賃貸住宅

 

 

所在地(新住所)

 

 

名称

 

入居日

年    月    日

 

総合支援資金(住宅入居費)(市原市社会福祉協議会による貸付け)を利用した場合

 

 

初期費用の貸付実行日

(資金振込日)

       年    月    日

 

 

(注意事項)

1 この報告書は、入居日から7日以内に、住宅手当支給申請の手続を行った市原市役所に、入居した賃貸住宅の賃貸借契約書の写しを添付して提出してください(郵送可)。

2 住宅手当の支給の対象となった賃貸住宅に入居しない場合又は支給期間内に退去する場合は、既に支給した手当の返還義務が生じることがあります。入居できない又は退去しなければならないやむを得ない事情が発生した場合は、必ず事前に市原市役所に相談してください。

第6号様式(第5条第3項、第6条)

市原市住宅手当支給決定通知書

市   第   号 

年  月  日 

          様

市原市長          印 

 

    年  月  日付けで申請があった住宅手当について、下記のとおり支給を決定したので通知します。

1 支給額       月額         円

2 支給開始月及び終了月

          年  月分から

          年  月分まで

3 支給方法

住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者の口座に振り込むことにより、支給決定者に対する支給とする。

4 支給対象となる住宅 所在地

            名称

第7号様式(第5条第1項、第6条)

市原市住宅手当不支給決定通知書

市   第   号 

年  月  日 

          様

市原市長          印 

 

      年  月  日付で申請があった住宅手当について、下記の理由により不支給となりましたので通知します。

 不支給の理由

第8号様式(第7条第1項)

市原市住宅手当請求及び代理受領委任状

年  月  日 

委任者  住所            

生年月日          

氏名          印 

電話番号          

 私は、次の市原市住宅手当の請求及び受領に関する権限を、下記の者に委任します。

支給決定通知書番号及び年月日

市   第   号

    年  月  日

対象となる住宅の所在地及び名称

 

支給額

月額         円

支給開始月

    年  月  日

支給終了月

    年  月  日

 受任者(住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者)

      (商号又は名称)

      (代表者名又は氏名)          印

      (所在地)〒

      (免許証番号)

      (担当者等)氏名            所属

           電話番号

    ※住宅の貸主の場合は、代表者名又は氏名、所在地、電話番号欄のみを記載する。

第9号様式(第7条第2項)

市原市住宅手当請求書

年  月  日 

 (あて先)市原市長

住宅手当代理受領受任者                      

(住宅の貸主又は住宅の貸主から当該住宅の管理業務委託を受けた事業者)

(商号又は名称)              

(代表者名又は氏名)          印 

(所在地)〒                

(免許証番号)               

(担当者等)氏名      所属      

電話番号            

※住宅の貸主の場合は、代表者名又は氏名、所在地、電話番号欄のみを記載する。

 次の市原市住宅手当の支給について、下記のとおり請求します。

支給決定通知書番号及び年月日

市   第   号

    年  月  日

対象となる住宅の所在地及び名称

 

委任者の氏名

 

支給額

月額         円

支給開始月

    年  月  日

支給終了月

    年  月  日

1 請求額              円

      (     年    月分)

2 振込先

 フリガナ

 

 

 口座名義

 

 金融機関名

 

 支店名

 

 口座種別

 普通・当座

 口座番号

 

第10号様式(第9条第2項)

常用就職届

(あて先)市原市長

 私は、就職活動を行った結果、下記のとおり6か月以上の雇用が見込まれる就職をしたので届け出ます。

 この就職によって、住宅手当が支給中止となる収入要件を超える収入が見込まれる場合は、就職した日の属する月の翌々月分以降の手当の支給が中止されることについて了承します。

年  月  日 

フリガナ            

氏名          印 

住所            

生年月日            

電話番号            

就職先

 

 

フリガナ

事業所名

 

 

事業所の所在地

 

就職した日

年    月    日

 

住宅手当の支給状況

 

 

住宅入居日

年    月    日

 

支給開始月

年    月    日

支給額

月額       円

 

添付書類

  収入見込額が確認できる書類

第11号様式(第10条第2項)

市原市住宅手当支給中止通知書

市   第   号 

年  月  日 

          様

市原市長          印 

 

    年  月  日付け市   第   号で支給を決定した市原市住宅手当について、下記のとおり住宅手当の支給を中止することとしたので通知します。

1 支給中止時期         年    月

2 支給中止の理由