○市原市子育て応援の店事業実施要綱
平成20年2月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、多くの子どもを持つ世帯にいちはらっこパスポート(別記第1号様式。以下「パスポート」という。)を交付し、パスポートを提示することにより割引、特典等の提供が受けられる店舗等を認定する事業(以下「子育て応援の店事業」という。)を実施することにより、子育て家庭を地域、企業及び行政が連携して支援する気運を醸成するとともに、多くの子どもを持つ家庭を経済的に支援することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 パスポートの交付を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯とする。
(パスポートの交付)
第3条 市長は、平成20年1月1日における対象世帯に対し、パスポートを交付するものとする。
2 前項に定める日後に、転入、出生等により新たに対象世帯となった世帯の者は、パスポートの交付を受けようとするときは、いちはらっこパスポート交付申請書(別記第2号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、当該申請を行った者に対し、パスポートを交付するものとする。
(パスポートの有効期限)
第4条 パスポートの有効期限は、平成25年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、パスポートの交付を受けた世帯における18歳未満の子どもの数が3人に満たなくなったときは、当該パスポートは、当該3人に満たなくなった日の属する年度の翌年度の3月31日をもって失効するものとする。ただし、当該世帯における18歳未満の子どもの数が、同日前に再び3人以上となったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、パスポートの交付を受けた世帯が市外に転出したときは、当該パスポートは、当該転出した日をもって失効するものとする。
4 前2項の規定によりパスポートが失効したときは、当該パスポートを保有する者は、当該パスポートを市長に返却しなければならない。
(パスポートの再交付)
第5条 パスポートを紛失し、毀損し、又は滅失したときは、当該パスポートの交付を受けた世帯の者は、いちはらっこパスポート再交付申請書(別記第3号様式)により、市長にパスポートの再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、当該申請を行った者に対し、パスポートを再交付するものとする。
(パスポートの返還)
第6条 市長は、不正な手段によりパスポートを取得し、又は使用したことが認められたときは、当該取得し、又は使用した者に対し、パスポートの返還を求めるものとする。
(協賛店舗)
第7条 市長は、子育て支援に理解があり、子育て応援の店事業の趣旨に賛同する、市内に事業所を有する商店、企業等であって、パスポートを提示した者に対し、割引、特典等のサービスを提供することができるものを、協賛店舗として認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する商店、企業等は、協賛店舗として認定しない。
(1) 特定の政治団体又は宗教団体
(2) 公序良俗の観点から、協賛店舗としてふさわしくないと市長が認めるもの
(協賛店舗の認定)
第8条 協賛店舗として認定を受けようとする者は、市原市子育て応援の店協賛申込書(別記第4号様式)により、提供するサービスの内容を示して市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときはこれを審査し、適当と認めたときは、当該申込みを行った者を協賛店舗として認定するとともに、協賛ステッカー(別記第5号様式)を交付するものとする。
3 協賛店舗は、協賛ステッカーの所定の位置に提供するサービスの内容を記載のうえ、公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(協賛店舗の申込内容の変更)
第9条 協賛店舗は、提供するサービスの内容、法人の名称等に変更を生じたときは、市原市子育て応援の店変更届(別記第6号様式)により、市長に届け出なければならない。
(協賛店舗の認定の取消し)
第10条 協賛店舗は、その認定の取消しを求めるときは、市原市子育て応援の店認定取消申出書(別記第7号様式)により、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合又は協賛店舗が偽りその他不正の手段により認定を受けたと認める場合その他協賛店舗としてふさわしくないと認める場合は、協賛店舗の認定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により協賛店舗の認定を取り消したときは、市原市子育て応援の店認定取消通知書(別記第8号様式)により、当該認定を取り消された者に通知するものとする。
4 協賛店舗の認定を取り消された者は、前項の規定による取消しの通知のあった日以降は、協賛ステッカーを掲示してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

別記第1号様式(第1条)

                   (表)

         イメージ

                   (裏)

 

 

 

 

子ども

氏名

生年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★注意事項記載

 ★・・・・・・

 ★・・・・・・

市原市

大きさ W86mm×H54mm

第2号様式(第3条第2項)

いちはらっこパスポート交付申請書

年  月  日  

 (あて先)市原市長

 次のとおり、市原市子育て応援の店事業「いちはらっこパスポート」を交付されたく申請します。

 また、交付認定に必要な住民基本台帳の閲覧に同意します。

申請者

住所

〒   ―

 

 

(フリガナ)

氏名

 

生年月日

年    月    日

電話番号

 

お子様の氏名・生年月日

※18歳未満のお子様を記載してください。

氏名

生年月日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

※ 住民基本台帳の閲覧に同意をいただけない場合は、住民票の写し・健康保険証などの世帯の状況を確認できる書類の提出が必要となります。

第3号様式(第5条第1項)

いちはらっこパスポート再交付申請書

年  月  日  

 (あて先)市原市長

 次のとおり、いちはらっこパスポートの再交付を申請します。

申請者

住所

 

 

(フリガナ)

氏名

 

生年月日

年    月    日

電話番号

 

カード番号

 

理由

 

第4号様式(第8条第1項)

市原市子育て応援の店協賛申込書

年  月  日  

 (あて先)市原市長

 市原市子育て応援の店事業の協賛店舗として、次のとおり申し込みます。

申込者

店舗・施設の名称

(フリガナ)

 

所在地

〒   ―

 

代表者名

 

担当者名

 

電話

 

FAX

 

ホームページアドレス

 

電子メールアドレス

 

区分

□買う □食べる □見る・遊ぶ □学ぶ □泊まる □金融 □自動車

□写真 □理容・美容 □クリーニング □入浴 □その他(     )

サービス内容

※200字以内

 

営業時間

 

定休日

 

交通アクセス

 

駐車場

有 (    台)  ・  無

店舗PR

※200字以内

 

第5号様式(第8条第2項)

イメージ

             大きさ A5版(W148mm×H210mm)

第6号様式(第9条)

市原市子育て応援の店変更届

年  月  日  

 (あて先)市原市長

 市原市子育て応援の店に関する協賛内容等を変更したいので届け出ます。

届出者

店舗・施設の名称

(フリガナ)

 

所在地

〒   ―

 

代表者名

 

担当者名

 

変更理由

 

変更内容

変更前

変更後

 

 

第7号様式(第10条第1項)

市原市子育て応援の店認定取消申出書

年  月  日  

 (あて先)市原市長

 市原市子育て応援の店の認定の取り消しを受けたいので申し出ます。

申出者

店舗・施設の名称

(フリガナ)

 

所在地

〒   ―

 

代表者名

 

担当者名

 

理由

 

第8号様式(第10条第3項)

市原市子育て応援の店認定取消通知書

市    第  号  

年  月  日  

          様

市原市長          印  

 市原市子育て応援の店事業実施要綱第10条第2項の規定により、認定を取り消したので通知します。

1 店舗・施設の名称

2 代表者氏名

3 店舗・施設の所在地

4 取消しの理由