税金(固定資産税)
更新日:2016年3月24日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地や家屋、償却資産を所有している人が、その所在市町村に納める税金です。
- 税額は、課税台帳に登録されている価格をもとに算出されます。
- 固定資産の所有者等は、平成14年度地方税法改正により、固定資産課税台帳を時期を問わず閲覧または証明取得することが可能となりました。
- また、縦覧制度では、市原市内に土地または家屋を所有し、その固定資産税の納税者が、縦覧期間中に限り、自己の土地または家屋の評価額を、他の土地または家屋と比較できることとなり、評価が適正かどうか判断できるようになりました。
土地・家屋 | それぞれの登記簿または補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人 |
---|---|
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている人が、1月1日以前に死亡されているときなどは、1月1日現在で実際に所有している人
土地 | 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 |
---|---|
家屋 | 再建築価格(評価時点でその家屋と同一のものを建てたときの建築費用)を基礎として評価します。 再建築価格×経年減点補正率 |
償却資産 | 取得価格を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
税額 | 固定資産税=課税標準額×100分の1.4 都市計画税=課税標準額×100分の0.3 |
|
---|---|---|
課税標準額 | 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が、課税標準額になります。 |
|
免税点 | 市原市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(土地なら土地の合計金額)が下記の金額に満たないとき、固定資産税は課税されません。 | |
土地 | 30万円 | |
家屋 | 20万円 | |
償却資産 | 150万円 |
納税通知書の3枚目以降に課税明細書があります
課税明細書は、納税通知書の3枚目以降にあります。
所有されている土地家屋の1筆1棟ごとの所在地、面積、評価額、課税標準額、税額などが掲載されていますので、ご確認ください。
また、非課税物件は、評価額と課税標準額の欄が空白となっています。
課税物件に関して電話でお問い合わせされる場合、通知書番号や整理番号が必要になりますので、納税通知書をお手元にご用意ください。(電話:0436-23-9812)
都市計画税
対象 | 市街化区域内の土地、家屋 (償却資産や市街化区域以外の土地、家屋は除く) |
---|---|
税額 | 課税標準額×100分の0.3 |
