中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置(令和3年度分)
更新日:2021年1月13日
固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している一定の中小事業者等(注釈1)の税負担を軽減するため、令和3年度の課税に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとするものです。
適用対象者 | 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて30%以上減少している者 |
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要件 | 認定経営革新等支援機関等(注釈2)の認定を受けた後、令和3年1月4日から2月1日までに、第2庁舎1階固定資産税課窓口へ申告書と添付書類を提出した場合に適用 |
連続する3ヶ月間の売上高前年同期間比 | 軽減額 |
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30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | 全額 |
注釈1:資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
注釈2:税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
申告書様式
認定を受けるための提出・相談先
認定経営革新等支援機関一覧のとおり
※なお、その他の認定経営革新等支援機関については関連リンクよりご確認ください。
関連リンク
固定資産税等の軽減措置についての概要(中小企業庁)(外部リンク)
詳しくはリンク先をご確認ください。
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