令和元年台風15号等の被害に係る被災代替家屋に対する特例措置について
更新日:2021年1月13日
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により滅失または損壊した家屋(以下、「被災家屋」という。ただし、罹災証明書等の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和6年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合、又は被災家屋を改築した場合には特例を受けられる場合があります。
特例の内容
新たに取得、又は改築された家屋(以下、「代替家屋」という。)の税額のうち、被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)について、その取得、又は改築した年の翌年度から4年度分につき固定資産税・都市計画税を2分の1に減額します。
特例対象者
次のいずれかに該当する方が対象者になります。
(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む。)
(2)被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
(3)被災家屋の所有者の三親等内の親族で、代替家屋に被災家屋の所有者と同居する者
(4)被災家屋の所有者との合併・分割により、被災家屋に係る事業を継承した法人
被災家屋の要件
●罹災証明書等で、損害の程度が半壊以上と認められる家屋であること。
●取壊し、又は売却等の処分がなされていること。(代替家屋を取得の場合)
代替家屋の要件
●被災家屋に代わるものとして取得、又は改築した家屋であること。
●被災家屋と種類(用途)、又は使用目的が同一であること。
●令和元年9月9日から令和6年3月31日までに取得、又は改築されたものであること。
申告書様式
提出書類(証明書等の書類は写しで可)
(1)被災代替家屋特例適用申告書
(2)罹災証明書、又は被災証明書
(3)被災家屋が所在したことを証する書面(固定資産税名寄帳、納税通知書の課税明細書等)
(4)被災家屋が処分されていることを証する書類
・解体した場合→解体証明書等
・売却した場合→売買契約書等
(5)被災家屋と代替家屋の所有者が異なる場合は下記の書類
1.相続人の確認書類
→戸籍謄本
2.被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の確認書類
→戸籍謄本、住民票
3.合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人の確認書類
→法人の登記事項証明書
備考1:(2)、(3)については、対象が市原市内の家屋である場合は原則不要です。
備考2:必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
提出期限
被災家屋の処分と代替家屋の取得、又は改築の両方が完了した年の翌年の1月31日まで。
提出先
第2庁舎1階固定資産税課窓口
その他
●被災家屋が市原市以外の場合、必要に応じて被災家屋の所在した市町村に問い合わせる場合があります。
●虚偽の申告があった場合、被災代替家屋の特例を取り消すことがあります。
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