こんなときは届け出を
更新日:2017年4月20日
世帯員の中で次のような異動があったときは、世帯主が14日以内に国民健康保険課または最寄りの支所で届け出をしてください。
国民健康保険に加入する届出
- 転入してきたとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 健康保険の扶養を抜けたとき
- 生活保護が廃止になったとき
- 子供が生まれたとき
※詳しくは、手続き情報(国民健康保険に入るとき)を参照してください。
加入届出が遅れると・・・
被保険者になった時点まで(届出をしたときではありません)遡って保険料を納めなければならなくなったり、保険証がないためその間の医療費が全額自己負担になります。遡って保険料を納めても、正当な理由がない場合、かかった医療費の7割又は8割が支払われないことがあります。
国民健康保険をやめる届出
- 転出するとき
- 職場の健康保険にはいったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 死亡したとき
※詳しくは、手続き情報(国民健康保険に入るとき)を参照してください。
やめる届出が遅れると・・・
保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまった場合は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。また、職場の健康保険などに加入したとき、国保をやめる届出をしていないと、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
その他の届出
- 住所・世帯・氏名などが変わったとき
届出に必要な物:印鑑、保険証 - 保険証を紛失・破損したとき(手続き情報)保険証をなくしたときは
届出に必要な物:印鑑、破損した保険証 - 修学のため他市町村に住所を異動するとき
届出に必要な物:印鑑、保険証、在学証明書
保険証の世帯主を変えることができるとき
国保の世帯主は、住民基本台帳(住基)の世帯主となっています。住基上の世帯主が社会保険等に加入していても、同じ世帯に国保加入者がいるときには、その世帯主は
ただし、次の要件を満たしている場合は、国保加入者を国保上の世帯主として、各種届け出や納付義務を国保加入者が負うことができます。
擬制世帯主 が国保料を完納していること。- 世帯主変更後も国保料を納付できること。
- 各種届け出を確実に行えること。
- 手続きの際は、
擬制世帯主 の同意書・保険証・印鑑を持参してください。
