特別徴収一斉指定について
更新日:2017年1月21日
平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施する義務があります。
千葉県および県内市町村では平成28年度から特別徴収を徹底しますので、実施していない事業主の皆さまは、準備をお願いします。
千葉県特別徴収の一斉指定について(千葉県ホームページ)(外部リンク)
特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。
従業員の方にとっても、1回あたりの納付額が少なくなるほか、金融機関で納付する必要がないので納め忘れがなくなるなど、大変便利です。
特別徴収義務者に指定する対象者
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)が対象です。
地方税法第321条の4により、個人住民税の特別徴収は義務付けられています。
例外として普通徴収が認められる場合
原則、給与所得者は特別徴収の対象になりますが、以下の(1)(2)に該当する場合は普通徴収とすることが認められます。これらに該当する場合は給与支払報告書(個人別明細)摘要欄に該当する符号(普A~普F)を記載し、「普通徴収切替理由書」と併せて提出することにより、普通徴収として取り扱うことができます。
なお、普通徴収切替理由書及び給与支払報告書摘要欄に該当する符号の記載の無い場合、特別徴収での取り扱いとなりますので、ご了承ください。
認められる理由(これらに該当する場合であっても、給与支払者の希望により特別徴収を実施している市町村もあります) | 給与支払報告書摘要欄に記載する符号 |
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常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者 | 普A |
総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員のうち、下記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数) | 普A |
認められる場合 | 給与支払報告書摘要欄に記載する符号 |
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他から支給されている給与から、個人住民税が特別徴収されている者 | 普B |
毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(個人住民税が非課税である者を含む) | 普C |
給与が毎月支払われていない者 | 普D |
専従者給与を支給されている者 | 普E |
退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 | 普F |
4月1日現在で給与の支払いを受けていない者 | 普F |
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