納税義務者が国外へ転出されるときの市民税・県民税の手続きについて
更新日:2019年1月16日
国外へ転出されるときの市民税・県民税と届出について
市民税・県民税は1月1日(賦課期日)現在、市原市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年の途中で市外へ転出しても税額が変わることはありません。課税になった方には、6月に納税通知書を送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)から納税通知書送付までの間に納税義務者が国外へ転出される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。「納税管理人指定申告書」に必要事項を記入のうえ、市民税課へ提出してください。
例:平成30年1月1日現在市原市にお住まいの方で、平成29年中に一定額以上の所得があった方が、平成30年3月に1年間の予定で国外へ転出した場合、平成30年度市民税・県民税が課税され、平成30年6月に納税通知書が管理人へ送られます。
納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。
帰国した後の届出
納税義務者が帰国した場合は、「納税管理人の廃止申告書」で納税管理人の廃止の届出を行ってください。
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口座振替
納税義務者が出国前に市民税・県民税の納付を口座振替にしますと、登録した口座から自動引き落としされますので大変便利です。
納税管理人を指定したうえで口座振替を希望される場合は納税管理人の口座から引き落としを行うことになります。
詳しくは納税課にお問い合わせください。
口座振替についての問い合わせ先
市原市財政部納税課
電話:0436-23-9810(直通)
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