税額控除
更新日:2021年1月18日
税額控除について
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調整控除
合計課税所得金額が200万円以下の場合 | 次の1と2のいずれか小さい額の5%(県民税2%・市民税3%)に相当する額 |
---|---|
合計課税所得金額が200万円超の場合 |
次の1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%・市民税3%)に相当する額 |
備考:令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外
人的控除の差
所得税と個人市県民税(住民税)は、下表のとおり控除できる金額が異なります。この差額を「人的控除の差」といいます。
所得控除 | 所得税控除額 | 市県民税控除額 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
ひとり親控除 | 父 | 35万円 | 30万円 | 1万円(注釈1) | |
母 | 35万円 |
30万円 |
5万円 |
||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除・配偶者特別控除 | 下記の表のとおり |
||||
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
同居特別障害者加算 | 同居特別障害者加算 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
基礎控除 | 合計所得金額が |
48万円 | 43万円 | 5万円 | |
合計所得金額が |
32万円 | 29万円 | 5万円(注釈1) | ||
合計所得金額が |
16万円 | 15万円 | 5万円(注釈1) |
注釈1:調整控除の算出等に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
- 配偶者控除(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、調整控除はありません。)
- 配偶者特別控除(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、調整控除はありません。)
配当控除
配当所得金額×下記控除率で算出した配当控除を個人市県民税からそれぞれ控除します。
(配当所得を総合課税で申告した場合のみ)
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
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種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
外貨建等証券投資信託 | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
平成11年から平成18年、平成21年から令和3年12月31日までに入居された人が対象となります。
平成19年、平成20年に入居された方は、所得税では控除が適用されますが個人市県民税での控除の適用はありません。
次のうち、1または2のいずれか小さい額が個人市県民税から控除されます。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の5%の額(上限97,500円)(注釈1)
注釈1:平成26年4月1日以降に入居し、家屋の対価の額等に含まれる消費税率が8%または10%の場合は、所得税の課税総所得金額の7%の額(上限136,500円)
備考:消費税率10%が適用される住宅取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
住宅借入金等特別税額控除の説明(外部サイト(総務省の解説ページ)へリンク)
外国税額控除
所得税控除限度額 | {(その年分の国外所得総額)÷(その年分の所得総額)}×(その年分の所得税額) |
---|---|
県民税控除限度額 | 所得税控除限度額×12% |
市民税控除限度額 | 所得税控除限度額×18% |
配当割額又は株式等譲渡所得割額
市民税 | 5分の3 |
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県民税 | 5分の2 |
個人市県民税の納税通知書送達後に、配当所得等に関する確定申告書等が提出された場合は、配当所得等を個人市県民税の税額算定に算入できません。
寄附金控除
控除の対象となる寄附金
- 総務大臣が指定した都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金。(ふるさと納税)
- 共同募金会(賦課期日現在における住所所在の道府県に主たる事務所があるもの)、日本赤十字社(賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所有する日本赤十字社の支部において収納されたもの)に対する寄附金。
- 都道府県又は市区町村の条例で定めた団体に対する寄附金。
(参考)個人県民税の控除対象となる寄附金(条例で指定するもの)(千葉県ホームページ)
税額控除の計算方法
寄附金控除の対象となる寄附金の合計額を基礎として、ふるさと納税は1から3まで、ふるさと納税以外は1により算定した合計額を所得割額から控除します。
なお、算定した合計額(控除額)は、所得割額を限度とするものです。
1.基本控除分
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(注釈2)
注釈1:この計算式における寄附金の合計額は、その額と総所得金額等の30%のいずれか低い額により算定するものです。
注釈2:一定のNPO法人に対する寄附金について、都府県の条例で定めるものは4%、市町村の条例で定めるものは6%とされています。したがって、道府県の条例及び市町村の条例のどちらにも定められているものに限り、10%となります。
2.特例控除分
(寄附金の合計額-2,000円)×表1の率(注釈4)
注釈3:この式により算定された控除額は、所得割額の20%を限度とするものです。
注釈4:この率は、それぞれ以下の区分に応じた式により算定します。
(1) 課税総所得金額を有する場合で課税山林所得及び課税退職所得金額を有しないとき
・課税総所得金額-人的控除差調整額≧0のとき、次の表によります。
課税総所得金額 |
平成26年度以降 |
---|---|
1,950,000円以下 |
84.895% |
1,950,001円から3,300,000円 |
79.79% |
3,300,001円から6,950,000円 |
69.58% |
6,950,001円から9,000,000円 |
66.517% |
9,000,001円から18,000,000円 |
56.307% |
18,000,001円から40,000,000円 |
49.16% |
40,000,001円から | 44.055% |
所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年分の住民税から控除されます。
課税総所得金額-人的控除差調整額<0のとき、90%。
(2)課税総所得金額を有し、かつ課税山林所得及び課税退職所得金額を有するとき
課税総所得金額-人的控除差調整額<0のとき、次の表によります。
課税山林所得を有する場合 |
当該課税山林所得の5分の1に相当する金額を表1に当てはめます |
---|---|
課税退職所得を有する場合 |
当該課税退職所得金額を表1に当てはめます |
注釈5:両方の所得を有する場合、いずれか低い割合によります。
(3)課税総所得金額を有さず、かつ課税山林所得又は課税退職所得金額を有するとき
表2の区分によります。
3.申告特例控除分(ワンストップ特例制度を利用した場合のみ適用)
(寄附金の合計額-2,000円)×所得税率×1.021
