確認申請の手続きについて
更新日:2020年8月14日
建築物の確認申請に必要な書類・図面について
- 建築物の確認申請には、下表に掲げる書類・図面が必要となります。
- 申請書・誓約書等の様式は、「申請等様式集」のページから、PDF形式またはWord形式(様式によってはExcel形式)の電子ファイルとしてダウンロードすることができます。
書類・図面 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
確認申請書 | 正副 |
法令様式A4版 |
委任状 | 正副 |
代理者への委任により申請を行う場合に必要。 |
建築士免許証の写し | 建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。 | |
構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の写し | 法令様式A4版 |
|
構造計算適合性判定結果通知書 | 正副 |
審査期間の末日の3日前までに提出。 |
(構造計算適合性判定を要するもののみ必要) | ||
同意書 | 正1部 | 地質調査を行った場合に、地盤に関する資料の市での使用についての同意書。 |
排水処理関係書類(公共下水道へ放流の場合) | 公共下水道接続確認書(1部)(案内図添付) | |
排水処理関係書類(合併浄化槽を設置する場合) | (1)浄化槽調書(正本用1部、副本用1部、建築基準法第93条第5項による通知用1部 計3部) | |
「浄化槽調書に添付する書類」 | ||
・浄化槽処理水の放流経路、放流先(注記:1)及び付近の状況を示した見取り図 | ||
・浄化槽の配置図、敷地内排水経路図 | ||
・処理対象人員算定書(注記:2) | ||
・汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書(注記:3) | ||
・認定書の写し(注記:4) | ||
(注記:1)処理水の放流先がなく、蒸発散方式等の処理装置を使用する場合は、指導要綱で定めている「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」で規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(装置の認定書の写し、設置詳細図等) | ||
(注記:2)戸建住宅等の人員算定式を浄化槽調書表面の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略可 | ||
(注記:3)汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合には、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略可 | ||
(注記:4)大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、次に掲げる図書 | ||
(2)構造詳細図(平面図、水平断面図、縦横断面図) | ||
(3)処理工程図 | ||
(4)設計計算書及び構造機能を証する関係技術資料など告示等の規定に適合していることを証する図書 | ||
排水処理関係書類(集中浄化槽に接続する場合) | 同意書(管理組合の同意が必要な場合、正副各1部) | |
排水処理関係書類(汲み取りの場合) | 汲み取り誓約書(正副各1部) | |
簡易水洗の場合は、認定番号等を記入。 | ||
許可・届出等の写し | 正副 |
各種許可を受けている場合 |
・許可書の写し | ||
市街化調整区域内又は開発許可を受けた区域内での建築物の建替え等で許可が不要 | ||
・都市計画法施行規則第60条証明の写し | ||
地区計画の区域内での建築の場合 | ||
・地区計画適合通知書の写し | ||
建築協定の区域内での建築の場合 | ||
・建築協定承認通知書の写し | ||
1/2500地形図 | 正副 |
都市計画課(市役所本庁舎8階)にて販売しております。なお、すでに地形図をお持ちの場合は、コピーでも構いません。 |
図面一式 | 正副 |
建築基準法施行規則に基づく必要図面 |
シックハウス関係書類 | 正副 |
使用建築材料表、第4面8の別紙「換気設備」「天井裏への措置」 |
チェックシート | 1部 | 都市計画法関連規定に対する適合性確認のため、建築確認申請前に都市計画課及び宅地課窓口において、専用のチェックシートによるチェックを受け、確認申請書に添えて建築指導課へ提出。 |
建築同意消防資料書 | 1部 | 一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満でかつ50平方メートル以内であるものについては不要。 |
建築計画概要書 | 1部 | 法令様式A4版 |
建築工事届 | 1部 | 法令様式A4版 |
工場調書 | 正副 |
工場・作業場等について申請する場合に必要。 |
危険物調書 | 正副 |
危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。)について申請する場合に必要。 |
定期報告対象建築物等調書 | 正副 |
建築基準法法第12条第1項の規定により定期報告を要する建築物について申請する場合に必要。 |
工作物の確認申請に必要な書類・図面について
- 工作物の確認申請には、下表に掲げる書類・図面が必要となります。
- 申請書等の様式は、「申請等様式集」のページから、PDF形式またはWord形式(様式によってはExcel形式)の電子ファイルとしてダウンロードすることができます。
書類・図面 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
確認申請書 | 正副 |
法令様式A4版 |
委任状 | 正副 |
代理者への委任により申請を行う場合に必要 |
建築士免許証の写し | 設計に携わったすべての建築士について必要 | |
2,500分の1地形図 | 正副 |
都市計画課(市役所本庁舎8階)にて販売しております |
図面一式 | 正副 |
建築基準法施行規則に基づく必要図面 |
築造計画概要書(擁壁の申請の場合のみ必要です) | 1部 |
市原市様式A4版 |
確認申請書の提出方法について
確認申請書の提出先について
- 申請の受付窓口は、市原市建築指導課(市役所本庁舎8階)となります。
- 申請受付時間は、平日午前8時30分から午後5時です。
申請手数料の納付について
- 申請手数料は、建築指導課窓口にて、現金での納付となります。
- 申請手数料の金額は、こちらを御覧ください。
確認済証の受領及び確認申請書(副本)の返却について
- 確認済証が下りたときには、建築指導課から代理者(又は指定された連絡先)あてに電話連絡いたします。
- 確認済証の受け渡し及び確認申請書(副本)の返却は、建築指導課窓口にて行います。なお、受け取りに際しては、受領確認のための印鑑(受け取りに来られる方の認印で構いません。)を持参してください。
- 確認済証及び確認申請書(副本)の受け渡し時間は、平日午前8時30分から午後5時となります。
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について
- 建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算(ルート2)によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2主事」)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要となりますが、市原市では当面の間、上記のルート2主事による審査を実施いたしませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
