住宅に係る耐震化促進税制について
更新日:2018年4月10日
住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について
自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)について、耐震改修をした場合、改修工事に要した費用に対しての所得税の特別控除制度がご利用いただけます。この制度をご利用いただく場合、現行の耐震基準に適合させるための改修であると同時に、平成33年12月31日までに工事を完了させることが条件となっております。この制度のご利用をお考えの方は、工事完了の期日にご注意ください。なお、固定資産税額の減額措置については、以下をご覧ください。
1所得税の住宅耐震改修特別控除の概要
住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成21年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
2住宅耐震改修特別控除の適用要件
居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(注)この住宅耐震改修特別控除は、「居住者」が住宅耐震改修を行った場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が住宅耐震改修を行った場合は、住宅耐震改修特別控除を受けることはできません。
(1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、現行の耐震基準に適合しない自己の居住の用に供する家屋であること。
なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
(2)耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
3証明書発行の手続きについて
市原市では、市原市耐震改修補助を受けた家に関して、住宅耐震改修証明書の発行を行っております。
市役所以外(建築士等)が証明する場合は、増改築等工事証明書となります。
4住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
(2)住宅耐震改修証明書 または 増改築等工事証明書
(3)家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
(4)住民票の写し
(5)給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(措法41の19の2、措令26の28の4、措規19の11の2)
詳細を下記リンクに載せておきました。書類をそろえる前に必ず各ホームページをご覧の上、お問い合わせください。
国土交通省:住宅のリフォームに利用可能な税制特例(外部リンク)
国土交通省に、住宅耐震改修証明書書式と、耐震改修工事の標準的な費用額計算式が載っています。
国税庁:No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(外部リンク)
確定申告時に必要な書類等、詳しく載っております。
住宅の耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置について
固定資産税額減額措置の概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修をした場合に、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートルを限度)を減額するものです。平成25年1月1日から平成32年3月31日までに耐震改修工事の完了したもの。翌年度1年間固定資産税額を2分の1に減額します。
この固定資産税額の減額措置は、耐震改修が完了した日から3か月以内に、耐震改修に要した見積書及び領収書を添付して市原市財政部固定資産税課に申請がなされた場合に限り、適用されます。
固定資産税額の減額措置の対象となる既存建物要件
耐震改修の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。(自己居住用であるか否かは問いません。)
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
- 耐震改修に係る費用が一戸当たり50万円以上であること。
- 耐震改修完了時期が、平成25年1月1日以降平成32年3月31日までに完了すること。(改修終了してから証明書が発行されます)
固定資産税減額手続きに必要な住宅耐震改修証明書の発行について
申請書(国が定めた様式)と住宅耐震改修証明書の発行に必要な書類を、発行窓口(市原市建築指導課)にお持ちください。住宅耐震改修証明書を発行いたします。なお、証明書発行団体として、市役所のほかに、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関があり、この場合は増改築等工事証明書となります。
住宅耐震改修証明書の発行に必要な書類
1.市の補助を受けて耐震改修した住宅の場合
1.住宅耐震改修証明申請書
2.住宅耐震改修証明書(未記入のもの)
2.市の補助を受けないで耐震改修した住宅の場合
- 住宅耐震改修証明申請書
- 住宅耐震改修証明書(未記入のもの)
- 登記事項証明書又は固定資産税評価証明書(建築所在地、所有者、建築年次が記載されているもの)
- 住民票
- 耐震改修工事の設計書(設計図書及び工事内訳書)
- 耐震改修工事前・後の耐震診断書
- 耐震改修工事の施工状況がわかる写真(建物全景、各部施工前、施工中、施工後)
- 耐震改修工事に係る契約書及び領収書の写
お問い合わせ先
都市部 建築指導課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎3階
電話:0436-23-9840 ファクス:0436-21-1478
- 所得税額の特別控除に関する確定申告手続きについて問い合わせ先
千葉南税務署千葉市中央区蘇我町1-566-1電話:043-261-5571
- 固定資産税額の減額措置に関する申請手続きについて問い合わせ先
市原市役所財政部固定資産税課家屋係まで電話:0436-23-9812
