都市計画法第34条第4号の審査基準
更新日:2018年1月18日
都市計画法第34条第4号
農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
一定の農林漁業用建築物について
都市計画法施行令第20条第1号から第5号までの建築物(法第29条第1項第2号の規定により、開発許可制度の適用除外とされたもの)以外の農林漁業用建築物については、本号において許可するものです。
農林水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物について
当該市街化調整区域内における生産物を主として対象とする次に掲げる業種、又はその他農林水産物の処理、加工の用に供する目的で行う開発行為が該当するものです。
畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、精穀・製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でんぷん製造業、一般製材業(日本標準産業分類A-0221素材生産業も含む)、倉庫業(農林水産物の貯蔵を目的とするものに限る。)
なお、「処理、貯蔵」とは、集出荷、選果、保管の意味を含むものとして取扱います。
