都市計画法第34条第14号の審査基準
更新日:2015年4月1日
法第34条第14号
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
令第36条
都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。
(第1号、第2号省略)
第3号
当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。
(イ、ロ、ハ、ニ省略)
ホ:当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの
(第2項省略)
法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの規定について
千葉県開発審査会の開発行為の諮問案件の取扱いによります。
主な諮問案件
- 分家住宅の建築
- 収用対象事業による建築物の移転
- 社寺仏閣及び納骨堂
- 既存集落内における自己用住宅の建築
- 準公益的施設の建築
- 既存適法建築物の建替
- 災害危険区域等の建築物の移転
- 宅地開発を目的として造成された区画内の土地における建築行為等
- 大規模既存集落内における開発行為等
市を通しての事前相談となります。県へ直接お問い合わせ頂いても、個別相談の受付けをしていません。
なお、分家、既存集落、既存建築物の建替、既造成宅地、県条例区域の確認を受けた土地での建築の場合で、法第34条第12号に該当するものは、同号の許可が可能です。
