都市計画法第34条第1号の審査基準
更新日:2018年1月18日
主として市街化調整区域周辺に居住している者が利用する公益上必要な建築物及び日常生活上必要な店舗等
都市計画法第34条第1号
主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
公益上必要な建築物とは
本号に該当する公共公益施設とは、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する、社会福祉事業又は更生保護事業の用に供する施設、医療施設、学校の用に供する施設です。
社会福祉事業又は更生保護事業の用に供する施設とは
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業、又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業の用に供する施設である建築物のうち次の1もしくは、2に該当するものであって、立地場所の妥当性及び施設規模について、施設の必要性等を考慮して、関係部局等(開発担当部局、都市計画部局、福祉担当部局)と調整が図られたものです。なお、用途が複合的なものにあっては、主目的により判断します。
- 主として通所系施設であるもの。(通所が主体の施設であって補助的に入所施設を併設するものを含む。)
- 特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活支援事業所(グループホーム)、その他これらに類する施設で入所系施設であり、入所定員29人以下のもの。
医療施設とは
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所、又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物であって、立地場所の妥当性及び施設規模について、施設の必要性等を考慮して、関係部局等(開発担当部局、都市計画部局、医療担当部局)と調整が図られたもの。
学校の用に供する施設とは
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する施設である建築物のうち次1から4までに掲げるものであって、立地場所の妥当性及び施設規模について、通学区域等を考慮して、関係部局等(開発担当部局、都市計画部局、学校担当部局)と調整が図られたもの。
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 特別支援学校(主に通学する施設に限りますが、通学が主体の施設であって補助的に滞在できる部屋等を併設するものも含みます)
店舗等とは
- サービス対象範囲:当該店舗等の利用者は、原則として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者とします。
- 業種:日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業種を営む小売業、修理業又はサービス業。(基本的に日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づくものであり、各業種は、細分類に定義されている品目を総合的に扱う店舗等をいいます。)
サービスの対象 | 当該店舗等の利用者は、原則として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者とします。 |
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業種 | 日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業種を営む小売業、修理業又はサービス業。(基本的に日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づくものであり、各業種は、細分類に定義されている品目を総合的に扱う店舗等をいいます。)別表参照 |
立地 | 当該地域における店舗等の必要性、立地、営業の可能性等が満たされるもので、次に掲げるすべての事項に該当しなければなりません。
所定の戸数のカウント方法については、当該地の周辺地域の住民(少なくとも100戸以上の住民)から利用上必要であるとして立地要望書等が市に提出され、市長が支障なしとした店舗等については、規定する「所定の戸数」を2分の1とすることができる(当該半径500メートル以内に同業種がある場合を除く。) |
敷地や建築物の規模等 | 建築物の敷地面積は500平方メートル以下で、原則として敷地周長の7分の1以上が建築基準法第42条1項に掲げる道路(袋路状は除く)に接していること。 |
その他 | 一定の資格が必要な業種については、その資格を取得後に申請すること。 |
備考:建築の際には都市計画法第29条許可申請、または同法第43条許可申請が必要となりますので、事前にご相談ください。事前相談の際には、土地全部事項証明書、公図の写し、支持戸数調査図及び調査表が必要になります。
分類 | 業種 | 所定の戸数 |
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日用品小売業 | 紙・文房具小売業 | 500 |
日用品小売業 | 燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) | 300 |
日用品小売業 | 各種食料品小売業、コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る) | 50 |
日用品小売業 | 酒小売業、他に分類されない飲食料品小売業(調味料小売業に限る) | 150 |
日用品小売業 | 野菜・果実小売業 | 100 |
日用品小売業 | 食肉小売業 | 100 |
日用品小売業 | 鮮魚小売業 | 100 |
日用品小売業 | 料理品小売業、持ち帰り飲食サービス業 | 100 |
日用品小売業 | 医薬品小売業(調剤薬局を除く) | 500 |
日用品小売業 | 金物小売業 | 500 |
日用品小売業 | 電気機械器具小売業(中古品を除く) | 400 |
日用品小売業 | 洋品雑貨・小間物小売業 | 100 |
日用品修理加工業 | 農器具修理加工店 | 500 |
日用品修理加工業 | 自転車・二輪自動車修理加工店(販売含む) | 500 |
日用品修理加工業 | 自動車一般整備業 | 300 |
日用品サービス業 | 理容業 | 300 |
日用品サービス業 | 美容業 | 400 |
日用品サービス業 | 普通洗濯業 | 400 |
日用品サービス業 | 食堂・レストラン(専門料理店を除く)、日本料理店、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、その他の専門料理店、そば・うどん店、すし店、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼き・焼きそば・たこ焼店、他に分類されない飲食店 | 150 |
日用品サービス業 | 新聞小売業 | 450 |
その他 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所 | 200 |
所定の戸数概念図
