市街化区域の開発許可
更新日:2014年3月7日
市街化区域においては、開発区域の面積が500平方メートル以上の場合には、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になります。
開発区域の面積が500平方メートル未満であっても、残地がある場合には、建築確認を申請する前に、都市計画法上の審査を受ける必要があります。
例1、開発区域の面積が500平方メートル未満の土地の場合は、開発行為の許可は不要です。
例2、開発区域の面積が500平方メートル以上の場合は、開発行為の許可が必要です。
例3、500平方メートル以上の土地のうち、開発行為を行う部分が500平方メートル未満の場合は、残地について都市計画法上の審査を受ける必要があります。
