男女共同参画社会づくり条例を制定しました
更新日:2014年1月21日
市民一人ひとりが個人として尊重され、責任を分かち合い、助け合いながら、家庭、職場、地域、学校で男女が平等で共に参画する社会。市では、このような男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進するため、「市原市男女共同参画社会づくり条例」を制定しました。この条例は平成14年から、市民の皆さまによる条例検討委員会で12回にわたり議論され、また、2度にわたる市民意見募集などを通じて、市民の皆さまのご意見を反映した初めての条例です。平成17年4月1日からスタートしました。
今後は、この条例に基づいて、市民、事業者の皆さまと協働して、本市における男女共同参画社会づくりを一層進めていきます。
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スポーツ国際交流部 人権・国際課
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