重大な消防法令違反対象物の公表制度について
更新日:2018年8月14日
違反対象物公表制度の概要
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をインターネットにより公表する制度です。市原市については、平成30年4月1日から違反対象物公表制度を開始しています。
市原市消防局違反対象物公表制度リーフレット(PDF:993KB)
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設等の一人で避難が難しい方が利用する建物が対象となります。
スーパーマーケット
ホテル
病院
※イラストは一例です。
公表の対象となる違反内容
消防法に基づき設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が一切設置されていないと認められた建物が対象となります。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知した日から14日が経過しても違反が認められる場合に公表します。
公表の方法
・市原市のホームページに掲載します。
・消防局、消防署及び分署で閲覧可能です。
公表の内容
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 公表の対象となる違反の内容 | その他 |
---|---|---|---|
〇〇ビル | 市原市〇〇 △△丁目△△番地△△号 | 自動火災報知設備未設置 |
関係法令
市原市火災予防規則第21条の4、第21条の5(PDF:88KB)
現在公表されている違反対象物一覧
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