飲食店等の消火器具の設置基準が強化!
更新日:2018年6月4日
飲食店等の消火器具の設置基準が強化されました。
消防法令が改正され、平成31年10月1日から一定の小規模な飲食店等についても、新たに消火器具の設置が義務付けられることとなりました。
- 平成31年10月1日から改正後の基準が適用されるため、改正後の基準に該当する飲食店等の皆様におかれましては、平成31年9月30日までに消火器具を設置くださいますようお願いします。
- 飲食店等とは、待合、料理店、茶屋、割烹、喫茶店、食堂、レストラン等が対象となります。
- 一定の小規模な飲食店等とは、飲食店等の延べ面積又は床面積が150平方メートル未満のものでも、調理を目的とする火を使用する設備又は器具が設置されているものは対象となります。
飲食店等に火を使用する設備又は器具が設置されている場合、「消火器具の設置」が必要!
消火器
今回の消防法令の改正は、平成28年12月に糸魚川市で発生した大規模火災の教訓を踏まえて、飲食店等に火を使用する設備又は器具※1が設置されている場合、「消火器具の設置」※2が必要となるものです。
※1今回の消防法令の改正による火を使用する設備又は器具とは、調理を目的として、コンロ、グリルなど火を使用するものが対象となります。
※2「調理油加熱防止装置」、「自動消火装置」、「カセットコンロの圧力感知安全装置」等の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものは、消火器具の設置の対象外となります。
火を使用する設備又は器具の代表的な例
コンロ
グリル付きコンロ
グリドル
消火器具の点検及び点検報告
消防法令の基準より設置することが義務付けられた消防用設備等(消火器具を含む。)は、定期的に点検し、点検結果を消防署長に報告する義務があります。
※延べ面積が1000平方メートル以上など一定の建築物に設置されている消防用設備等(消火器具を含む。)の点検は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による実施が消防法令で義務付けられています。
消火器具の点検期間及び内容
期間 | 内容 |
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6ヶ月ごとに1回 |
機器点検
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消防署長に報告する期間
期間 | 対象 |
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1年に1回 | 特定用途防火対象物(飲食店等、集会場、遊技場、物品販売店、ホテルその他) |
3年に1回 | 非特定用途防火対象物(共同住宅、工場、倉庫、事業場その他) |
パンフレット・アプリ
消火器の点検方法及び点検結果報告書の記入要領を示したパンフレット及び消火器点検アプリが、総務省消防庁のホームページに掲載されておりますので、御活用ください。
消火器の点検・報告パンフレット
消火器点検アプリ(試行版)
