納税貯蓄組合の組合員変更の届出をしたい。
更新日:2014年1月9日
納納税貯蓄組合員の死亡・転出等により組合員名簿から削除する場合、又は新たに組合員が加入したため、組合員名簿に追加するときに手続きが必要となります。
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
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手続き可能な方 | 本人(納税義務者) |
代理人による手続き | 可(ただし本人の委任状が必要です) |
手続き方法 | 直接窓口で相談してください。 |
必要書類 | 特にありません。 |
その他お持ちいただくもの | 来庁者の印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 相談の内容によります。 |
受付窓口・受付時間
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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納税課 | 0436-23-9810 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土・日曜日(ただし、第1・第3日曜日は受付けています。)、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
