市外在住で市原市内に固定資産を所有しています。住所が変わった場合、手続きが必要ですか?
更新日:2019年7月16日
市外に住民票を置かれている方は、住所を変更するたびに、固定資産税課に「固定資産税納税通知書の送付先届」を提出していただく必要があります。
なお、市外から市原市内への転入の場合は、電話による届出が可能です。(市民課への転入届が提出済みの場合に限る)
手続きの時期 | 住所に異動のあったとき |
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手続き可能な方 |
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代理人による手続き | 可(ただし委任状が必要です) |
手続き方法 | 固定資産税課窓口か郵送、もしくは電話で届け出てください |
必要書類 | 代理人による手続きの場合、住所が移転したことがわかる書類 |
その他お持ちいただくもの |
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手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
所要時間の目安 | 10分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く) |
窓口以外での手続き方法 |
固定資産税納税通知書の送付先届、その他必要書類の写しを同封のうえ、下記の宛先までお送りください。
お手元に固定資産税の納税通知書をご用意の上、0436-23-9812(直通)までお掛けください。 |
注意事項 |
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固定資産税納税通知書の送付先届と記入例(住所変更)(PDF:97KB)
窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 休業日 |
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固定資産税課 | 0436-23-9812 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日 |
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